官僚の力を借りずに民主党をつぶす方法

昨日(2009.09.02)、私は民団に対する告訴状を書いていた。とりあえず途中まで書いた文を紹介する。

              告訴状

      告訴人    ****

         住所  **県**市***3***番地

         職業  障害を持つ家族の介護

         氏名  ****(昭和**年*月**日生)  印

       被告訴人 在日本大韓民国民団団長鄭進

         住所  東京都港区南麻布一丁目7番32号
         
        氏名    在日本大韓民国民団団長鄭進
 

        平成21年9月2日

東京地方検察庁検事正岩村修二殿

   一  告訴の趣旨

  被告訴人の第45回衆議院選挙における在日本大韓民国民団団の所為は**罪を構成するので被告訴人の厳重な処罰を求め、ここに告訴いたします。

こ こまで書いてつまってしまった。私は法律に詳しくないので、どういう罪を挙げれば良いかわからなかったのだ。多くのブログで在日本大韓民国民団が鳩山民主 党に対し、「支援活動」を行ったことは労働力の寄付にあたると考え問題視しているようだ。だが、公職選挙法および政治資金規正法を何回、読み直しても労働 力の提供が寄付になると明確に説明している箇所は無かった。この時点で労働力の寄付という視点からの告訴を私はしないことにした。もちろんしたい人は是 非、行って頂きたい。私が問題と思ったのは下の憲法の規定である。

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障

権利の性質 上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由に ついても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障 が及ぶ。

この憲法の規定の中に「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当 でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」とある。逆に言えば、もし外国人/外国人団体が「日本の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」を 行った場合、それは憲法違反となる。

対して多くのブログが問題視しているのは政治資金規正法の以下の規定である。

政治資金規正法第22条の5

何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない

だ が、ここでの大きな問題は東京地検に対し、憲法違反を訴える訴状を送っても100%受理されないだろうという点にある。何故なら検察は憲法に関して調査す る組織ではないからだ。内乱罪、陰謀罪など色々、検討したのだが、そうした法律で告訴するには、あまりに具体的な証拠が少なく検察は受理しないだろうとい う結論に結局達した。ここで私は思いついた。そうだ、憲法訴訟をおこせば良いのだ。憲法訴訟をおこし違憲判決を引き出せば良いのだ。

引用
違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。
引用終わり

さて違憲判決を引き出すためには具体的な法令ないしは行政措置(行政行為)を挙げる必要がある。ここでの私の主張は以下の通りである。

1.選挙管理委員会は行政組織である.
2.当選者の当選・落選を決めるのは選挙管理委員会である
3.従って、今回当選した民主党議員は全て行政組織による行政措置として当選証書の交付を受けている
4.だが憲法第三章の諸規定により外国人の政治活動には制限が課されている
5.それは外国人が「日本の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」を行った場合、憲法違反となることを示している
6.下の在日本大韓民国民団サイトから明らかなように民団は、第45回衆議院選挙に置いて「日本の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」を行った
7.従って、もし憲法訴訟をおこし、違憲判決を引き出せば、民団が組織を挙げて応援した民主党議員は全て議員資格を失う

参考資料
http://www.mindan.org/shinbun/news_t_view.php?category=13&page=10

  第45回衆議院総選挙が公示された18日、全国民団は支援候補の当選を目指して始動した。日本記者クラブが17日に開いた主要6政党の党首討論会で、民主 党の鳩山由紀夫代表が永住外国人への地方参政権について、「もっと前向きに考える時が来ている」と改めて言明、民団の支援活動は勢いづいている。民団中央 本部の鄭進団長が本部長を務める参政権獲得運動本部も担当者を各地に派遣し、運動のテコ入れを図る。

 都内のある重点地区では公示日の 18日午前、民団支部事務所で支援候補の事務所からこの日預かったばかりのビラ2万枚に証紙を貼った。仕事合間の同胞も多く、青年会や婦人会からの応援も 含め延べ30余人が参加。1人当たり1時間で約300枚が標準のこの作業を午後4時には終えた。

 一方、同支部が派遣した専従支援要員の2人は選挙事務所に張り付き、他の選挙スタッフとともに公設掲示板や支援者の自宅、店舗へのポスター張り出し、支援者名簿の回収などに汗を流した。本名の民団派遣要員もスタッフの一員として、何の違和感もなく溶け込んでいる。

  このほか全国各地の重点地区でも、支援者名簿の作成など継続作業のほか、証紙貼りやポスター貼りなど、具体的な支援活動を一斉にスタートさせた。また、中 央や地方本部の幹部は各支援候補の選挙事務所に激励に訪れたのに次いで、傘下団体の幹部らとともに演説会や出陣式に手分けして参加した。

(2009.8.26 民団新聞)

最後に在日本大韓民国民団の幼稚園児のようなダダコネを指摘したい。幾つかの段落を省略している。
http://www.mindan.org/search_view.php?mode=news&id=5163

  日本は、人種差別撤廃条約を批准または加盟している170カ国のうち、人種差別禁止法制度が存在しない稀有な国である。差別禁止法が存在しないことは、社 会的に差別が違法との明確な共通認識がなく、全国で頻発した在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせや、インターネット上の「朝鮮人を根絶しよう」などの民 族差別書き込みなど、日本社会において差別が蔓延していることの一要因となっている。

 よって、人種差別撤廃のためには、民族差別をはじめとする人種差別を違法と宣言し、悪質なものは犯罪とし、かつ、裁判によらない、迅速で安価な人種差別救済制度をつくるなど、人種差別撤廃法制度を制定することが必要である。

  そこで、私たち東京弁護士会外国人の権利に関する委員会人種差別禁止法制検討プロジェクト・チームでは、今回その一助として、人種差別撤廃条例要綱試案 (近日中に東京弁護士会HPに掲載の予定)をたたき台としてまとめ、去る6月30日の当委員会主催のシンポジウムで発表した。

まず、差別 の事由となる「人種等」には、国籍、在留資格を入れた。日本において民族差別は外国人差別として行われることが多く、さらに、在留資格のない人が、人間と しての存在自体否定され、一括して犯罪の温床として扱われている現在、差別を撤廃するためにはこれらを入れることは不可欠だからである。

  また、禁止される差別は、日本における少数者の立場にある集団およびそこに属する個人を対象とする場合に限定した。これは、イギリスなどにおいて、人種差 別禁止法が、民族的少数者の権利獲得運動への弾圧に悪用された事例があったこと、未だ就職における民族差別が根強く残る現状において、民族企業が同胞のみ を採用することは禁止すべきでない等と考えたからである。

 差別が禁止される分野としては、労働・公務就任、医療・社会保障、教育、団体加入、不動産の賃貸・売買、施設利用などをあげ、原則としてこれらの分野における人種差別は犯罪として罰則の対象とした。

  一番悩んだのは、差別表現禁止についてであるが、結論としては、発言主体は公務員に限定し、行為も脅迫・侮辱など一定の行為に限定したうえで、不特定を対 象とする場合も含め、犯罪として刑罰の対象とした。公務員による発言の社会的影響力の大きさ、表現の自由への警察による不当な介入を防止する必要性などを 考慮した。

(2005.07.13 民団新聞)
 
だが現実においては障害者基本法において「障害を理由に差別 をしてはならない」と書かれていても障害を持つ日本人は差別されている。最近の事例を言えば、2chにおける朝日新聞記者による「失語症躁鬱ニート部落民 はとっとと首つって氏ねよ。持ち家もない貧民のくせに」という差別発言がある。この差別発言を行った記者は法的に処分されていない。朝日新聞社による処分 公式発表は未だにない。さらに私が「別ルート」でえた情報では、各地の公共精神障害者リハビリ・センターに通う女性たちが、あろうことかリハビリ・セン ター長(←地方公務員)により集団暴行を加えられたが、強姦が親告罪であるために訴えることができず泣き寝入りしたという話も聞いた。証拠を出せと言うな ら、ある新聞がベタ記事で報道をしたものを保存しているので提出する。なお、この事件そのものはすでに時効になっている。

障害者基本法と いう法律がすであり、国が「障害者を障害を理由に差別してはいけない」と言っているにもかかわらず障害者への差別は日常的に存在する。何故、日本人の多く が差別に苦しんでいるのに外国人である在日に対し、特別な配慮をしなければいけないのか私には全く理解できない。そして民団新聞を読む限り、彼らが望んで いるのは差別撤退ではなく、自分たちの地位の向上である。

月曜日からでも作業を始めたいと思う。だが弁護士がつくことは想定しにくいので本人訴訟となる。法律知識に乏しい私としては不安だ。