第58回衆議院選挙無効訴訟準備パート1

第58回衆議院選挙無効訴訟をおこすことにした。どうせ訴訟をおこすと原告の氏名・住所が公開されるので先に名乗っておこう。

竹本秀之(昭和31年2月25日生)
山口県山口市在住

こ の訴訟の意図は外国人団体である在日韓国民団が第58回衆議院選挙において民主党を支持し、支援活動をしたことが憲法違反であると主張することにある。訴 訟に勝てれば良いが、とりあえず訴訟を起こすことで日本人は外国人団体が日本の政治に干渉することに異議を唱えたという判例を残したい。

も し行政(検察、警察、国税)が動かなければ、日本人は誰も民団の活動に異議を唱えなかったことになり、それは結局のところ、民団/民主党のやり方を容認したことに 他ならず、外国人が日本の選挙に影響を与える活動をしても問題ありませんよという誤ったシグナルを世界に発信することになると私は考える。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html

行政事件訴訟法
(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)

(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4  この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6  この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

ここらあたりを利用して、第58回衆議院選挙において民団が日本国憲法に違反して民主党を支援した故に、第58回衆議院選挙で民主党議員の当選(選挙管理委員会による当選証書の発行)という行政措置(行政行為)は無効であるという申し立てをしようと考えている。

根拠となる憲法の規定は

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障

権 利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由に ついても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障 が及ぶ。



私は民団をふくむ外国人は日本の政治的意思決定又はその実施に影響する政治活動を行うことを憲法で禁止されていると解釈する。それが裁判で認められるかは不明だ。ところで私は原告になる資格があるのか?これはあるようだ。

行政訴訟

 民衆訴訟

民 衆訴訟とは、国又は地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求めて、原告が自己の法律上の利益にかかわらない資格(例えば選挙人たる資格)で提 起する訴訟を言う(行政事件訴訟法5条)。原告が本案判決による確定について実質的利害関係を有する必要がなくとも訴訟提起できる点が、通常の訴訟と大き く異なる重要な点である。 原告および要件は法定されている。

公職選挙法203条・204条・207条(選挙の効力・当選の効力に関する訴訟)
地方自治法242条の2(住民訴訟)

民衆訴訟なら原告になる資格があるようだ。

現 在、私は毎日、スーパーに買い物にでかけ、食事を作り、風呂を入れ、ゴミを出している。何故なら障害者の兄やアルツハイマー病の母、85歳をこえた父には そうした家事が一切、できないからだ。当然、弁護士事務所にでかけ相談するような時間は無い。朝から晩まで家事をやっているからだ。従って本人訴訟にな る。私は法学を勉強したことは一度もないので訴訟文の書き方すらわからない。

だが、外国人に衆議院選挙に干渉されたにもかかわらず、現 在、誰も法的に公式な異議を唱えていない。少なくとも一人はそうした行為を違憲と見なす日本人がいたことを公式文書で残すことが私の今回の訴訟の目的であ る。書類不備で不受理になる可能性も高いが自分ができることをできる範囲でやるだけだ。私の能力が足りなければ、それもまた今の日本の現状なのだろう。何 故、サイト上で状況を書いていくことにしたかというと専門家のアドバイスが欲しいからだ。

いずれにせよ、本人訴訟なので勝てるとは正直、思ってないが・・