精神障害者の人権は犬猫以下なんですか?

そ の事件はある新聞の社会面ベタ記事として報道された。九州のある県に精神障害者用県営リハビリ施設があった。このリハビリセンター長が、リハビリのために 通ってくる女性数人に性的暴行を加えた。この事実を告発する人がおりリハビリ施設長は何らかの地方公務員としての処分を受けた。何故なら、この人は県の要 職を務めた後の「名誉職」としてリハビリ施設長をやっていたからだ。だが彼は刑事処分は受けなかった。何故かというと、性的暴行は親告罪であり、暴行を受 けた人が訴えないかぎり警察も検察も動けないからだ。しかも公訴時効は6ヶ月と極めて短い。こうした犯罪は珍しくないようだ。下のは知的障害者に関するも のだが、やはり告発で悩む内容だ。2chなどの特定板に行くと、もっと具体的な書き込みがある。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125796476

だが、このリハビリ施設長が何ら法的処分を受けなかったのは法的不備と私は考える。動物虐待ですら警察の取り調べを受けるのだ。精神障害者は犬猫以下なのか?

1.暴行を受けた女性達は精神病を治すためにリハビリ施設に通っていたのに、暴行を受けたためにかえって心の傷を大きくした
2.そのリハビリ施設は県の施設でありリハビリ施設長は地方公務員である
3.職権を悪用して、「廃人」を作った
4.性的暴行が親告罪であることを知った上での悪質な犯罪行為と考える

こ れは人間の尊厳の否定ではないのだろうか?例え、親告罪であろうと県がプレス・リリースを出したから新聞記事になったのだ。つまり地方自治体が「犯罪性」 を認めている。そうしたプレス・リリースは全てのメディアが受け取ったと思うが、何故ほとんど報道しなかったのか?何故、こうした人間の尊厳を根本から否 定する行為に対し「紙面キャンペーン」を行わなかったのか?何故、検察や警察は親告罪で届けがないからですませてしまったのか?この地方自治体は犯罪の再 発を防ぐためにどのような方策を講じたのか?疑問はつきない。女性に限らず、騙して性狂新聞の購読契約にサインをさせ特定議員に投票を強いる程度のことは ウチでもおきたし、実際チーマー/暴走族などの一方的な暴行対象にもなっているようだ。

我々、精神障害者およびその家族は、障害者手当と いう「利権」を不当に受け取っている訳ではない。まず地方自治体に提出するための医師の診断書が必要だ。もし医師が偽りの診断書を書けば、医師免許取り消 しもありうる訳で、書いてくださいと頼めば必ず書いてくれるようなものではない。さらに入院歴・投与歴など多くの要素を加味して障害者認定がされる。これ は2年限定である。2年経ったら、再度申請をしなければいけない。これは別に不当ではない。実際に治る人がいるからだ。あるいは本人が「自分にはもう必要 ない」と考え返上することもあるだろう。日本の歴史上での精神障害者の扱いは

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AE%9D%E5%BE%8B%E4%BB%A4

大 宝律令に至る律令編纂の起源は681年まで遡る。同年、天武天皇により律令制定を命ずる詔が発令され、天武没後の689年(持統3年6月)に飛鳥浄御原令 が頒布・制定された。ただし、この令は先駆的な律令法であり、律を伴っておらず、また日本の国情に適合しない部分も多くあった。

http://www.manabi.pref.aichi.jp/general/10001880/0/kouza/section2.html
わ が国の障害者の処遇を定めた最古の記述は、701年の大宝律令に始まるといわれています。ただしこの大宝律令は散逸しておりまして、内容が大体同じと考え られている、養老律令(718年)というのがあるのですが、ここで、障害の程度が3段階に分けられています。程度の軽い順から、残疾ぜんしち、癈疾はいし ち、篤疾とくしちとよばれ、今日で言うところの知的障害は、中度の癈疾に、それから精神障害は重度の篤疾に分類されています。

上の2つの 引用が示すように日本において精神障害者の法的処遇に関する歴史は極めて古い。12−14世紀くらいの歴史はあるだろう。そして精神障害者差別の歴史は、 ほぼ日本の歴史と同じ長さがあると私は推測する。つまり日本という国は精神障害者の法的処遇に関しては世界的にみても先進国だった。

障害 者団体というのは利権組織だが、運営は極めて透明に行われている。精神障害者がどういう存在かは特定病院に行けば簡単に観察できる。精神障害者家族会は基 本的に県の保健衛生課と患者/家族しか出ないが、福祉に興味を持ってるから見たいと言えば見ることも可能だ。どのように運営されているかも極めて高い透明 性があり、誰でも見れるとは言わないが、「多くの人」が見ることができる。

他方で人権擁護法案で保護の対象と考えられている、在日や部落 民、「外国人」、具体的には韓国民団および朝鮮総連、部落解放同盟などだが、彼らの利権団体としての運営には透明性が無い。彼らが生活保護などの利権を受 けていることは私も知っているが、その基準はどこにあるのだろう?精神障害者の場合は2年限定の医師の診断書である。民団、総連、同盟はどう運営されてい るのだろう?不明だ。彼らの会合や内部資料を見ることができるのか?私が知る限りできない。

何故、我々、精神障害者およびその家族は利権団体として極めて高い透明性を保ち存在しているのに、一方では透明性が欠ける利権団体の存続が許されているのか?これは「差別」であり行政として整合性に欠ける行為だ。また我々はTVや新聞に精神障害者枠も持っていない。

差別を無くすという考えは大賛成である。全ての差別を無くすように行動することは人として当然の行為だ。そして時代は情報公開に向かっている。今、求められているのは韓国民団、朝鮮総連、部落解放同盟の情報公開および組織としての透明性だ。

何故、我々、精神障害者およびその家族だけが利権団体としての高い透明性を持つことが要求されるのか、その法的根拠が私には全く理解できない。