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鳩山由紀夫、墓穴を掘る! (2009.12.02)
引用
http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200912020269.html 鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」の政治資金収支報告書をめぐる偽装献金問題で、検察当局は、首相本人が虚偽記載などに直接関与した証拠は見当たらないとして、嫌疑不十分で不起訴処分にする方向で検討していることがわかった(略)。
首相の聴取は見送り、国会答弁などでの主張を上申書の形で提出を受けて、不起訴とするとみられる。
引用終わり
何か、この点で誤解している人が2chにいるようだ。取りあえず私の見解を言ってみよう。 1.検察の要望を受けて出す上申書は公文書である 2.当然、総理大臣鳩山由紀夫の印と署名がある 3.すでに国会で母親から贈与を受けていたことは全く知らないと答弁している 4.従って上申書も国会答弁のとおり書かれるだろう
も
し検察がすでに鳩山が母親から贈与を受けていたことを本人が認知していた証拠(本人の署名入り金銭受領書とか)を持ってる場合、公文書偽造罪が成立する
(虚偽記載)。公文書で嘘を書くことも公文書偽造罪になるのだ。しかも鳩山自身が上申書を提出した訳だから、その上申書に関して公文書偽造罪で起訴の許可
を検察が求めても拒否できないだろう。何故なら上申書の内容に嘘が無ければ裁判で勝てばいいだけの話だから。検察が公文書偽造罪で起訴を求めてきて、それ
を拒否することは上申書に嘘があったと認めるに等しい。2chの該当スレを読んだが、誰もこの点を指摘してなかった。意外に思った。ちなみに公文書偽造罪
は重罪である。
私が思うに検察は何か1つ簡単な案件で鳩山由紀夫に執行猶予つき判決を引き出すべきだ。公文書偽造罪はそれにぴったりだ。そして、もう1つ執行猶予つき判決を引き出せば、執行猶予の取り消しを裁判所に求めることができる。そういうシナリオではないかと私は思う。
引用
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091202-OYT1T00673.htm?from=main1
鳩山首相の実弟で自民党の鳩山邦夫・元総務相も実母から年間1億8000万円の資金提供を受けていたことが、関係者の話でわかった。
資金提供は鳩山首相と同じ2002年頃から始まり、総額は約11億円以上に上るとみられる。兄弟ともに母からの資金に大きく依存していたことになる。
鳩
山首相の事務所関係者などによると、母から首相への資金援助が決まった際、母の側近とされる財団幹部が、邦夫氏側にも資金が必要かどうか聞いた結果、母か
ら邦夫氏へも同額を支援することが決まったという。資金援助は、邦夫氏の事務所の関係者が母側から月額3000万円を受け取り、半額を鳩山首相の元公設第
1秘書(59)に渡す形で行われていた。これらの資金援助は貸付金名目で行われていたが、税務当局が贈与にあたると判断した場合は、贈与税の修正申告が必
要になる。
引用終わり
鳩山邦夫は臨時国会が終われば逮捕できる。検察がするかどうかは私は知らないが逮捕は可能だ。そし
て鳩山邦夫を起訴し政治資金規正法で有罪にすることもできるだろう。ところで鳩山兄弟で同じ条件を仮定した場合、弟が有罪になり兄が無罪というのは法の下
の平等(憲法第14条)に反する。ここから先は憲法訴訟になるだろう。この訴訟で原告をどれだけ集められるかによっては鳩山の辞任もありうる。
ちなみに鳩山総理大臣は以下のように国会答弁されている:
引用
鳩
山首相は参議院本会議で、「両親からの慈しみについても言い尽くせぬ感謝をしていることも申し上げたいが、大変申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。
(母親からの資金提供は)元会計実務担当者からも、あるいは母親からも何も聞いていなかったのでございます。その(納税)義務を果たさなければならないの
は当然のことでございます。検察による全容解明がされました暁には、その結果を踏まえ、(自らの献金問題について)国民の皆様方にご説明をするべきだと」
と述べた。
引用終わり
参考1.
執行猶予の取消し
執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(第26条の2 裁量的取消し)。
− 猶予期間中にさらに罪を犯して罰金に処せられたとき。 − 保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき − 猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき
第349条 刑の執行猶予の言渡を取り消すべき場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない
参考2.
引用
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2070.htm
虚偽公文書作成罪(156条)
公務員が仕事のために作る文書・図画の類について、行使の目的で、自分が公務員であるにもかかわらず内容がニセのものを作ったり、改竄した場合に成立します。 と
はいえ、これは公文書については「ニセの人が作る」「(本当の人が)ニセの中身のものを作る」の両方を処罰したいところ、刑法155条が「ニセの人が作
る」になっているため、「(本当の人が)ニセの中身のものを作る」方を別条文にしただけのこと。罰則も条文上は「印章又は署名の有無により区別して前2条
の例による」とパラレルになっています
国璽・御璽・御名のある文書の場合には、無期懲役、3年以上の懲役。 官公庁の印、公務員の印・署名のある文書の場合には、1年以上10年以下の懲役。 印も署名もない文書の場合には、3年以下の懲役、20万円以下の罰金
引用終わり
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