上杉隆氏と愉快な仲間たち
2010.09.06

上杉隆氏のTwitterを読み始めてから、すっかり病みつきになった。今日は10回くらいアクセスした。これから書くネタに困った時は上杉ネタを使おう。飢えすぎ、いや上杉隆さん、どうか健康に留意され末永くTwitterを続けてください(笑)。1ファンより・・・

さて今日のお題はグリーンピースである。

引用

http://twitter.com/uesugitakashi

. 「控訴なう。」 佐藤さんに期待していた稀有なつぶやきだったのに…(涙)。 QT @gpjSatoさあ、控訴だ。さっそく、控訴書を提出しました。みなさん、これからもしばらくお付き合いをお願いします。 僕は、「知らせる権利」「知 る権利」をゆずれません。 #whaletrial

引用終わり

背景がわからない人のために解説用ソース。

引用

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010090600467

「調査を逸脱」と有罪=鯨肉窃盗、環境団体2人に−青森地裁
  青森市の運送会社から鯨肉を持ち去ったとして、窃盗罪などに問われた環境保護団体グリーンピース・ジャパンのメンバー佐藤潤一(33)、鈴木徹(43)両 被告の判決が6日、青森地裁であった。小川賢司裁判長は「調査活動として許される限度を明らかに逸脱した」と述べ、両被告に懲役1年、執行猶予3年(いず れも求刑懲役1年6月)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
 弁護側は「調査捕鯨船で鯨肉が横領されており、持ち出しは不正を暴く正当な行為だった」と主張したが、小川裁判長は「財産権や管理権の侵害は法と社会が許さない」と批判。「公益を目的とした正当な調査活動だったとしても、強い非難を免れない」と述べた。
 一方で、この事件を機に「一部不明朗な点があった鯨肉の取り扱いが見直された」と指摘し、執行猶予を付けた。(2010/09/06-18:01)

引用終わり

知 る権利は良いでしょう。これは実際に日本の法律が認めている権利なのですから。もっとも、これはこれで難しい問題があり、警察、時として検察は日々、捜査 情報をリークしていますが、視点を変えれば日々、国民の知る権利に答えている訳です。リークと思って見ればリークに見えるでしょう。問題はGPJのかたが 言われる「知らせる権利」です。日本の法律は、そんな権利を認めていません。

public accessとかright of public accessとの勘違い/混同でしょうか?しかし下の英語wikiが主張しているように意味は全く違います。

引用

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_to_roam

Freedom to roam (散歩の権利)

The freedom to roam, or everyman's right is the general public's right to access certain public or privately owned land for recreation and exercise. The right is sometimes called the right of public access to the wilderness or the right to roam

引用終わり

強いて言えば告知義務かな?例えば 「自分に不利な事は喋らなくてよい」と取り調べの前に通知する義務、これは確かにあります。あるいは製品に関する安全情報を提供する義務、例えばアップル のiPodは発熱爆発する可能性があるが、そういう仕様なので気にしないようにとか・・・・・ しかし、それは知らせる義務ですね。対する側に知る権利が あると私は理解しています。

で、GPJの主張はまるっきり無政府主義者の主張です。法律よりオレ達の大義のほうが上だから、法律違反を承知の上で窃盗を働いた、何が悪い?しかし無政府主義者なら法律とか裁判所とかに頼るなよと私は言いたい。

ど うせなら、鯨に打ち込むモリを裁判長に投げつけて「どうだ、鯨の苦しみがわかったか!」とやれば良いのです。イルカの苦しみはこんなものじゃないと言いな がら看守をモリでなぎ払えば良いのです。どうせ、最初から窃盗であることを承知の上で行った確信犯でしょ、取り押さえにきた機動隊に苛烈な化学物質を投げ つけ、レーザー光線を眼にあてれば良いのです。そんなものは鯨やイルカが受ける苦しみに比べればたいしたものではないと考えてるんでしょ?

え、 違う、無政府主義者じゃない?なら何故、窃盗が財産権の侵害であることを知りながら鯨肉を盗んだんですか?主張に全く論理的整合性が無いんですが・・・  私は法律は一度も勉強したことがないので間違ったことを書いてるかも知れません。その場合、日本の法律のどの部分が「知らせる権利」とか「鯨肉を盗む権 利」を保証しているのか是非、教えてください。