やはり東大は劣化している
2010.09.12
引用
http://twitter.com/nobuogohara
(続
き)医療事故に関わった医師全員がカルテを破棄した、と言った場合に、「今後破棄しないようににしよう」で済むでしょうか。そもそも過去の特捜事件で公判
に取調べメモが提出された例があったでしょうか。問題を現場レベルの問題に矮小化して本質から目を背けようとしているように思えます(続く)
約8時間前 webから .
引用終わり
私は東京大学卒業生は私のような駅弁とは違うレベルの知性をもたれていると考えていたが、残念ながら駅弁と大差ないようだ。
引用
http://www.yonekawa-lo.com/legal/backnumber2/karutehozon.htm
カルテやレントゲン写真等の医療記録は病院にどの程度の期間保存されているのでしょうか。
(1)、まず、診療録(いわゆるカルテのことです)は、医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。
(2)、次に、診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等は、医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により、2年間の保存義務が課されています。
(3)、そして、保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)は、保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条により、完結の日から3年間の保存義務が課されています。
また、保存期間の始期については、(3)以外は特に明文はありませんが、一般的には(3)と同様に診察の完了日と考えられているようです。
以上をまとめますと、現在、通常の病院であれば保険に加入していないことはほとんど考えられませんから、誤解を恐れずに言えば、カルテは5年間、それ以外の書類は3年間の保存義務があると言えるでしょう。
引用終わり
つまりカルテの保存に関しては法律により規定されている。対して、検察判事の捜査メモに関しては何ら法的な規定がない。
わかりやすく言えば、郷原信朗氏は、医師のカルテは検察の捜査メモに等しいという、法律が規定してない仮定があたかも存在するように見せかけて、国民を「騙している」のです。悪く言えば国民を洗脳しているのです。
ところで郷原氏の一連の主張と以下の主張は明らかに矛盾しているのですが(笑)。
郷原信郎氏はこう主張している。
引用
(続
き)一方、検審起訴強制は、国家の訴追機関たる検察の処分は不起訴で確定しているわけですから、有罪率が著しく低いことは確実です。だから社会的効果とし
て起訴⇒有罪ではないし、そう扱うべきではない。それは、検審の8人の審査員が総理大臣の拒否権を持つことになるということです(続く)
11:17 AM Sep 8th webから
引用終わり
郷
原氏は国家の訴追機関である検察が小沢一郎を不起訴にしたから有罪率が著しく低いことは確実ですと主張される。郷原氏が検察の無謬性を主張されているの
か、それとも確率論での検察の判断はほとんどの場合、正しいと主張されているのかは判断できないが、いずれにせよ郷原氏は検察の判断は確率的にほぼ妥当で
あると主張されているのだろう。
つまり郷原氏の基本的な主張は
1.検察は国の訴追機関であり、その判断が正しい確率は極めて高い
2.だが小沢一郎氏や厚木氏の件は、ほとんどの件で確率的に高い精度で有罪/無罪を判断する検察の例外であり、厳しく検察の暴走が精査されるべきだ
だが2.の主張は矛盾してないだろうか?例えばグリーンピース日本が鯨肉を盗んだ件も控訴されている。だが私が見る限り、GPJが日本の法律が定める財産権を侵害して鯨肉を盗んだことは控訴しても覆らないように見える。
GPJが控訴していいなら検察が控訴しても良いだろう。何故、検察の控訴だけ「非常識」なのだろうか?大体、郷原氏自身が書かれているのだが・・・
引用
(続
き)一方、検審起訴強制は、国家の訴追機関たる検察の処分は不起訴で確定しているわけですから、有罪率が著しく低いことは確実です。だから社会的効果とし
て起訴⇒有罪ではないし、そう扱うべきではない。それは、検審の8人の審査員が総理大臣の拒否権を持つことになるということです(続く)
11:17 AM Sep 8th webから
引用終わり
補記
8:13
AM Aug 28th webから
.(続き)以前から言っているように、第5検審が「起訴相当」とした「被疑事実」は、不動産取得時期と代金支払時期の「期ズレ」だけです。こんな事実で再
度の起訴相当議決はありえません。万が一あっても、絶対に無罪です。(続く)
引用終わり
絶対に無罪なら、青筋立てて議論せずに悠然と構えていればいいのに(笑)