郷原信郎、必死だな(笑)
2010.09.16

週刊文春が郷原信郎氏に関して何かヤバイ記事を載せたらしい。郷原氏はTwitter上で、延々と「釈明」をされている。つっこみ所満載なのだが、今日はこの後、グーグルの悪口/スキャンダルを書きたいので簡単に終わる(笑)。

引用

http://twitter.com/nobuogohara

明日発売の週刊文春の早刷りを入手しました。東京医大第三者委員会に関する私に対する批判記事が載っています。大変心外な記事です。見出しに6200万円 請求などと書いてあたかも私が高額報酬を請求したかのようですが、私が実際に受け取っている報酬はその中のごく一部です(続く)
約2時間前 webから

引用終わり

新 聞社と出版系では用語が違うが、恐らく新聞で言う試し刷りを言われているのだろう。だが、郷原氏はどうやって週刊文春の極秘情報が載っている今日発売の最 新号を昨日の夕方5時頃、入手できたのか?新聞社で言えば、そうした試し刷りを見ることができるのは東京本社でも数十人なのだが。大体、その時点では東販 や日販といった取り次ぎには刷りは渡っていない。ということは郷原氏は、週刊文春内部にスパイを飼っていることになる。それが、企業のコンプライアンスを とく弁護士がやることなのだろうか?とりあえず、こうした疑問が湧く。それとも週刊文春が律儀にも刷りを届けてくれたのか?私の常識ではありえないのだが。

また郷原氏はこうも主張する。

引用

http://twitter.com/nobuogohara

第 三者委員会報告書は私が執筆しましたが、調査結果は、すべて赤松弁護士のレポートに基づいています。そのレポートもヒアリング記録等は膨大な量ですが、被 調査者との関係で学内の限られた人にしか開示しまていません。それが、調査費用が高いなどという不当な言い掛かりの原因だと思います。
約1時間前 webから .

(続 き)赤松弁護士は、最近では、日本郵政ガバナンス、メルシャン第三者委員会、その前には各官庁のヤミ専従問題など数々の不祥事調査を手がけています。今回 の東京医大第三者委員会も、5つの不祥事について学内調査の結果に基づいて、29人からヒアリングを行い、ガバナンス面の問題を調査(続く)
約1時間前 webから .文春の記事にも出ていますが、私が最も信頼する調査のプロ、赤松弁護士を中心とする弁護士チームです。赤松弁護士を始め、元検事も含まれています(続く)

引用終わり

だが、その郷原氏が信頼する赤松弁護士は身内じゃないか?

引用

約 1,650,000 件 (0.10 秒) 検索結果弁護士米津航のブログ 200804
4月から、所属事務所名が「郷原・米津法律事務所」ではなく、「赤松・米津総合法律事務所」に変わりました。 ... 郷原弁護士や赤松弁護士とはこれまでも協力関係の下に多くの事件を一緒に扱ってきましたが、今後はさらに一層強力なチームとして、 ...
yonezulaw.blog106.fc2.com/blog-date-200804.html - キャッシュ -

引用終わり

確かに、身内なら口も固いし信頼できる(笑い)。郷原氏は嘘は言ってない。故意に「公表すべき事実」を隠しているだけだ。素晴らしいコンプライアンスだ。他にも問題点満載だが、せっかくの週刊文春のスクープだ。もう少し、事件の進展を待とう。

実は私が今日、問題にしようと考えていたのは以下の発言である。

引用

http://twitter.com/nobuogohara

(続 き)医療事故に関わった医師全員がカルテを破棄した、と言った場合に、「今後破棄しないようににしよう」で済むでしょうか。そもそも過去の特捜事件で公判 に取調べメモが提出された例があったでしょうか。問題を現場レベルの問題に矮小化して本質から目を背けようとしているように思えます(続く)
約8時間前 webから .

引用終わり

この郷原氏の発言は医師法により保存義務が課されているカルテと検察の取り調べメモは同じであるという虚偽の主張をすることにより世論操作を試みている。まず医師法とカルテについて。

引用

http://www.yonekawa-lo.com/legal/backnumber2/karutehozon.htm

 カルテやレントゲン写真等の医療記録は病院にどの程度の期間保存されているのでしょうか。

(1)、まず、診療録(いわゆるカルテのことです)は、医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。
(2)、次に、診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等は、医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により、2年間の保存義務が課されています。
(3)、そして、保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)は、保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条により、完結の日から3年間の保存義務が課されています。

また、保存期間の始期については、(3)以外は特に明文はありませんが、一般的には(3)と同様に診察の完了日と考えられているようです。

以上をまとめますと、現在、通常の病院であれば保険に加入していないことはほとんど考えられませんから、誤解を恐れずに言えば、カルテは5年間、それ以外の書類は3年間の保存義務があると言えるでしょう。

引用終わり

対して、検察判事の取り調べメモに関しては何ら法的な規定がないと思う。だが、残念ながら私は法律の素人なので取り調べメモの法的位置づけがわからなかった。

引用

http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/jiken/2010091300029.html?iref=fbox
(前略)

検察幹部は、取り調べメモについて次のようにいう。

「最高裁の本音は、取り調べの可視化容認だ。しかし、全面可視化に反対を表明している検察と真っ向対決することになるから、表立ってはいわない。すぐ可視化が難しいというなら、せめて手持ちのメモは出せ、ということなのだろう」

「検察側の取り調べ証拠は検事調書がすべて。捜査メモを出し始めたらきりがない。紆余曲折する捜査の過程で作った個人的覚書のようなものまで法廷に出すようになると、事実とは無関係の不要な争いが起き、混乱するだけだ」

とはいえ、捜査メモを廃棄した検察の行動に対し、検事調書の作成過程の不透明さを問題にしている弁護側だけでなく、多くの国民が不審に感じたことは疑いなかった。

●大阪地裁の証拠決定での捜査メモ廃棄の評価

大阪地裁は、村木事件の証拠決定の理由の中で「取り調べのメモは、取り調べ時の状況を認定するについての有用な資料とみられる」と指摘した。

そ して、村木事件との関係では「取り調べメモの廃棄、取り調べの録音、録画を行わないこと自体が、取調官による不適正な取り調べを推認させるとの事情になる とはみられず、有用な資料が存しないということにより、取調官と取り調べを受けた者の各供述が齟齬し他に判断に有用な資料、事情等が存しない場合に、取り 調べを受けた者の取り調べに関する供述が排斥できない場合があるいうのにとどまるものと解される」とした。

要は、メモの廃棄そのものが違 法行為とはいえず、上村のように、被疑者の捜査供述と公判での証言が食い違い、被疑者側が「被疑者ノート」など公判証言を支える補強証拠を出してきた場 合、検察側は、検事調書だけでなくそれを補強する捜査メモを出さないと、被疑者ノートの方を信用しますよ、検察側は損をするが、それでもいいんですね、と いうことだった。

検察幹部は「検事がそろって捜査メモを廃棄したのが村木事件で大きく裁判官の心証を害したことは間違いない」とみている。

引用終わり

検察側に不手際があったのは事実だがカルテと違い、取り調べメモは法的な扱いが定められてない。それをあたかも医師のカルテと検察の取り調べメモは法的に同格であると主張することを詐術という。

追記

オマエは普段、朝日新聞の悪口を言いながら、こういう時は信じるのかと反論されるかたもおられるかも知れない。正直に言うと、「特定バイアス」を除くと私は朝日の記事を割と信じています。特に他紙にない文章力には今でも学ぶ点があると考えています。

ここらは立花隆氏と同じで、国家破産論がからまない立花氏の主張も私は割と信じています。

以上、立場を明確にしておきます。