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歪んだ障害者雇用 2012.05.26
障害者をめぐる状況は非常に不可解だ。特に在日やアイヌと言った少数民族、あるいはフェミニズム分野での多数の擁護者との対比で際だっている。精神障害者を擁護してくれる人がいないのだ。
例えば、障害者は何かの法的な定義すらない。
引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%8 0%85#.E9.9A.9C.E5.AE.B3.E8.80.85.E9.9B.87.E7.94.A8.E6.94.BF.E7.AD.96
障害者基本法では、第二条において、障害者を以下のように定義している。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
身体障害者については、身体障害者福祉法第四条において次のように定義している。
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害を抱える十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
「別表」として5項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。
精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条において以下のように定義される。
この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
なお、知的障害者については知的障害者福祉法に定義がないが、障害児は児童福祉法第四条第二項において以下のように定義される。
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。
引用終わり
まず身体障害者の項目を見られたい。身体に欠陥があるから身体障害者になる訳ではない。身体障害者として認定されて始めて障害者になれるのだ。つまり両腕両足が無くても本人が申請しないかぎり障害者ではない。この事実はほとんど報道されてない。
精
神障害者≒精神分裂病患者である。奇妙なことに上の法律は統合失調症とは言ってない。精神分裂病患者+薬物中毒、これが精神障害者である。奇妙なことに、
政府/地方政府の認定を受ける必要が無いようだ。つまり国が勝手にアナタを「オマエは精神障害者だ」と決めることができる。
可哀想なのは知的障害者だ。どういう条件を満たせば知的障害者なのかすら定義されてないのだ。
ここで取り上げようというのは障害者雇用義務だ。
引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85#.E9.9A. 9C.E5.AE.B3.E8.80.85.E9.9B.87.E7.94.A8.E6.94.BF.E7.AD.96
障
害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって、一定規模以上(2007年時点で常用労働者数56人以上)の
事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。これを障害者雇用(法定雇用)といい、その割合を、障害者雇用率(法定雇用率)という。そ
の率は、
一般の民間企業 1.8% 特殊法人 2.1% 国、地方公共団体 2.1% 都道府県等の教育委員会 2.0%
※重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。
※2006年4月1日施行の法改正によって、精神障害者も、法定雇用の対象となった。 実際には、障害者が就業することの困難な職種もあるために、業種ごとに除外率が決められているが、最終的には次のような職種を除いて廃止の予定。
引用終わり
何と2006年4月まで精神障害者を雇用する義務は無かったのだ。
この障害者雇用比率が先日、上がった。
引用
http://www.asahi.com/job/news/TKY201205230537.html
障害者雇用率、2.0%に 50人以上の企業に義務づけ 2012年5月23日
企
業に義務づける障害者雇用率(全従業員に対する障害者の割合)を、厚生労働省は来年4月、現在の1.8%から2.0%に引き上げる。引き上げは15年ぶ
り。同時に、義務づける企業の規模も従業員56人以上から50人以上に広げる。企業の障害者雇用は昨年、過去最多を記録するなど全体として増加傾向にあ
り、引き上げでさらに促す。
労働政策審議会の分科会で23日了承された。障害者雇用促進法の施行令を6月に改正する。国や地方公共団体、特殊法人は2.3%、都道府県教育委員会は2.2%に、いずれも現在から0.2ポイント引き上げる。
昨
年6月時点では、従業員56人以上の約7万5千社のうち、雇用率を達成している企業は45.3%。今回の改正で対象企業は9千社以上増え、現在は達成して
いるが未達成になる企業も出る。今のままだと達成企業の割合は6ポイント程度下がるため、厚労省は就労支援などを強化する方針だ。
障害者雇用率は、法律で少なくとも5年ごとに見直すよう定められている。身体・知的障害者の労働者(失業者を含む)が労働者全体に占める割合を推計し、この割合と同水準になるように決められる。働く障害者の増加でこの割合が高まったため、雇用率も上げることになった。
未
達成の場合、従業員数が201人以上の企業は、不足する1人につき月5万円の納付金を国におさめなければならない。達成している場合は国から企業に、義務
を超えて雇った1人について月2万1千〜2万7千円の報奨金や調整金が支給される。これらの額は今回、変えない。(石山英明)
引用終わり
多くの企業は未達成だ。そして罰金を国に払っている。その対象が広がるのだから、上記措置は法人税増税だ。朝日新聞の記事にもあるように、精神障害者は最初から対象にすらなってないから私には関係ないようなものだが・・・
では精神障害者は労働力となりえないのだろうか?もし成り得ないなら精神障害者手当(年金)は身体障害者や知的障害者より多額であるべきだ。何故なら労働によりお金を稼ぐことができないからだ。それは国がそう主張しているからだ。
しかし、本当にそうなのだろうか?
反論1:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3 %E3%83%BB%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5
ジョ
ン・フォーブス・ナッシュ・ジュニア(John Forbes Nash, Jr. 1928年6月13日 -
)は、アメリカ人の数学者。専門分野はゲーム理論と微分幾何学。1994年、彼は他の二人のゲーム理論の専門家、ラインハルト・ゼルテン、ジョン・ハーサ
ニとともにノーベル経済学賞を受賞した。また、ハリウッド映画『ビューティフル・マインド』は、彼の数学者としての偉業と成功及び後の統合失調症に苦しむ
人生を描いた作品であり、このため世間での彼の知名度は高い。
反論2:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83% B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B4% E3%83%83%E3%83%9B
フィンセント・ファン・ゴッホ
フィ
ンセント・ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh、1853年3月30日 -
1890年7月29日)は、オランダの後期印象派の画家。彼の作品は感情の率直な表現、大胆な色使いで知られ、20世紀の美術に大きな影響を及ぼした。長
い間精神疾患の発作に苦しめられながらも創作活動を続け、37歳の時に銃創が原因で死亡した。自傷と考えられているが、銃は見つかっていない。
ナッシュとゴッホの二人は「病気」にもかかわらず偉大な業績を残している。とすると、精神障害者だから統合失調症だから仕事ができないというのはただの偏見だ。
じゃあ、オマエは精神障害者にどういう仕事を割り当てるべきと考えてるのかと言われるかも知れない。それを政府なり地方政府が調査し探すべきだ。現状、何ら精神障害者の能力テストをしてないじゃないか?少なくともウチに回ってきたことは一度もない。
これは精神障害者固有の差別であると私は考える。
参考
http://en.wikipedia.org/wiki/Disability_rights_movement
In
1990, the Americans with Disabilities Act became law, and it provided
comprehensive civil rights protection for people with disabilities.
Closely modeled after the Civil Rights Act and Section 504, the law was
the most sweeping disability rights legislation in American history. It
mandated that local, state, and federal governments and programs be
accessible, that employers with more than 15 employees make “reasonable
accommodations” for workers with disabilities and not discriminate
against otherwise qualified workers with disabilities, and that public
accommodations such as restaurants and stores not discriminate against
people with disabilities and that they make “reasonable modifications”
to ensure access for disabled members of the public. The act also
mandated access in public transportation, communication, and in other
areas of public life.
In the United Kingdom, following extensive
activism by disabled people over several decades, the Disability
Discrimination Act 1995 (DDA 1995) was passed. This made it unlawful in
the United Kingdom to discriminate against people with disabilities in
relation to employment, the provision of goods and services, education
and transport. The Equality and Human Rights Commission provides
support for this Act. Equivalent legislation exists in Northern
Ireland, which is enforced by the Northern Ireland Equality Commission.
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